2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
さらに、日弁連等が法曹人材の裾野拡大のため女子中高生やその保護者の方々を対象に実施していますシンポジウム「来たれ、リーガル女子!」にパネリスト等を務める女性検事を派遣するなどして、より多くの女性に法曹を志してもらえるよう努めているところでございます。 司法分野を目指す女性を増やすためにも、今後とも、法務大臣といたしましても必要な取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
できるようにすべきだという委員の御意見、これは我々も同感でございまして、まず、この博士号まで必要かどうかということにつきましては、これは本人のキャリアパスをどう考えるかという個人の問題でもございますので、それをシステム的に促進するというところまでは至っておりませんが、国際機関において日本法曹が活躍しプレゼンスを高めていくというところで、今国際機関の勤務を含む国際分野で活躍できる人材、これは、例えば法務省から、あるいは日弁連等
文部科学省といたしましては、虐待事案におけるスクールローヤーの活用が期待をされていることに鑑み、調査研究の成果も踏まえつつ、日弁連等とも連携協力の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
○平口副大臣 日弁連等は主要な大学の関係者ということで聞いたわけですけれども、このほかにも、弁護士など、今回の制度見直しに反対、慎重な意見を述べる関係者からも、担当官が面談するなど、随時に意見を聞いてまいりました。
○平口副大臣 関係者の意見等を聞いて、担当官が意見を聞いて、それで、日弁連等の意見も聞いた上でまとめた法案でございますので、御理解をいただきたいと思います。
ただ、法科大学院教育改革の検討状況を踏まえて、今法務省から説明があったとおり、法科大学院在学中に受験を認める必要性や合理性、そしてそれを実現する場合の具体的制度のあり方等々のさまざまな観点を、問題提起をもらったということから、私ども文部科学省と法務省が連携をしつつ鋭意検討が行われ、決定がなされたものでありまして、この過程において、今お話があったとおり、法科大学院協会とか日弁連等々関係者の意見を聞きながら
法務省としましては、推進会議決定に掲げられました取組について、文部科学省その他の日弁連等の関係機関や団体と協力をしながら、有為な法曹人材の確保に向けた取組を今後とも進めてまいりたいと、このように考えている次第であります。
○国務大臣(岩城光英君) 法テラスに関わる弁護士等に支払う報酬につきましてですが、これは、法テラスが一般弁護士の標準的な報酬額も踏まえまして、日弁連等の関係機関と協議の上、業務方法書や民事法律扶助業務運営細則により全国一律に定めております。
法律専門家だけではなく、国際協力機構、JICA、それから外務省、あと、法律関係では最高裁、日弁連等の関係機関とも協力しながら行っておりまして、当省がJICAとともに主催しております法整備支援連絡会というのがございますが、これを通じまして、その他の省庁、経済団体等とも連携を図っているところでございます。
それから二つ目は、来日後に逃走を防ごうとして労務管理を強化する、例えば研修生のパスポートを取り上げるとか銀行通帳を取り上げるとか、ここまでやりますと、これはもう日弁連等から人権侵害だと言われてしまうという面がありまして、非常に難しい面がございます。
もっとも、これまでは入国管理局職員である難民調査官が審理手続の主宰者であって、難民審査参与員は口頭意見陳述に立ち会い審尋することができるにとどまる地位であったものが、本改正後は、国連難民高等弁務官事務所や日弁連等から推薦を受けている外部の有識者である難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになるため、口頭意見陳述の実施を含め、これまで以上の役割を果たしていただけるものと期待をいたしてございます
これは、最近、私の方もよく新聞等で、新聞といっても、日弁連等で出している機関紙等で見る問題なんですが、これについてちょっとお尋ねをしたいと思っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 人権問題の所管であるということで糸数先生から御質問がありましたが、婚姻していない母に寡婦控除の適用を認めていないことが合理性のない差別である、日弁連等が批判しておられる、そういうことは私も承知しております。
時間がないところ恐縮ですが、最後に日弁連等の準備状況につきまして簡単に御説明をさせていただきます。なお、冒頭にもお話ししましたが、私の発言は日弁連を代表したものではございませんので、その点はお含みおきください。 日弁連といたしましては、ハーグ条約事件に適切に対応できる弁護士を確保し、当事者が容易にそのような弁護士にアクセスできるように準備を進めているところでございます。
この委員会の場でも何回か政府側から御説明させていただきましたけれども、外務省あるいは日弁連等の調査におきましても、アンケートで、外国から子供を連れ去ってしまったり連れ去ろうとしているという件数と同じぐらい、子供を日本から外国に連れ去られてしまう、あるいは連れ去られてしまったという件数がございます。
その関係で、日弁連等の協力もいただきまして、現在、逐次体制の強化を図りまして、本年の五月現在におきましては、仲介委員二百九名、それから調査官百六十六名、その他事務関係も含めまして、全体として今五百名を上回る規模まで体制の強化を図ってきております。
現在、法務省、外務省、日弁連等の関係機関、これらが協議をいたしまして、ハーグ条約案件の運用に関する検討を行っているところでございます。その検討の中で、御指摘のとおり、ハーグ案件について専門性を持った弁護士、これを紹介するための体制整備について協議を進めております。 法務省としても、この検討を通じまして日弁連等の取り組みに協力してまいりたい、そんなふうに考えております。
ただ一方、日弁連等は、被告人の防御権に対する重大な影響があるということで、手続二分制度ということを提案して、公訴事実の存否の判断手続についてはこれを認めない、刑の量刑の手続についてのみ認めるべきだ、こういう意見もあるわけであります。 法務大臣、この被害者参加制度についての評価をお伺いしたいと思います。
したがいまして、文科省としましては、現在、日弁連等々関係機関と協力しまして、調査官の増員等の体制の強化を進めているところでありますし、和解仲介手続の迅速化、効率化等に向けた業務運用の改善も行っているところであります。 委員御指摘の仲介委員の常駐ということでありますけれども、現在、福島県内の事務所や支所に必要に応じて仲介委員は派遣をしている状況でして、きめ細やかな対応を行っております。
ですから、やはり罰則の対象をもっと限定して、そして境界を明確にするということが大事じゃないかということで、職務上知り得た秘密を漏らす行為、評議の秘密のうち、裁判官または裁判員の意見について、当該意見を述べた者の特定に結びつく形で漏らす行為、裁判員の任務が終了した日から十年が経過する前に事実の認定または刑の量定の当否を述べる行為に限定すべきだ、これは日弁連等からもこういう意見がなされているわけです。